賃貸集合給湯省エネ2025事業 事業概要 賃貸集合給湯省エネ2025事業 事業概要

賃貸集合給湯省エネ2025事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める
給湯分野について、特に賃貸集合住宅に対する小型の省エネ型給湯器の導入支援を
行うことによりその普及拡大を図り、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の
達成に寄与することを目的
とする事業です。

賃貸集合給湯省エネ2025事業 事業概要

名称

既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金(賃貸集合給湯省エネ2025事業)

予算

50億円(令和6年度補正予算)

補助対象

対象となる既存賃貸集合住宅の住戸について、
従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する事業
(リースの利用を含む)

補助対象者

賃貸集合住宅のオーナー等※1※2※3で、
給湯器の交換工事の発注者(リース※4利用含む)

※1既存賃貸集合住宅の内、一部(賃貸住戸を2戸以上)を所有する場合(区分所有者)も含みます。

※2既存賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている者を含みます。管理会社が補助対象者となる場合等の事業イメージは、こちら

※3給湯器の設置工事を補助事業者として行う者が既存集合住宅を所有している場合、当該集合住宅の給湯器の交換についても補助対象になる場合があります。
詳細は、今後本ホームページで公表予定です。

※4本事業の補助対象となるリースについては、こちら

対象となる既存賃貸集合住宅※5とは?

賃貸住戸とは

  • 人の居住の用に供するために賃貸借契約※6を締結し、貸し出される住宅

対象となる既存賃貸集合住宅とは

  • 1棟に2戸以上の賃貸住戸※7を有する建物
  • 建築から1年以上が経過している
    または、いずれかの住戸で人が居住した実績がある建物

※5提出する不動産登記において、建物の用途が集合住宅であることが確認できない場合、原則、補助対象となりません。

※6住宅であっても、事業用に貸し出される場合は補助対象になりません。

※7賃貸借契約を締結しない、オーナーや親族等が居住する住戸は含みません。

補助額と上限

以下①~②の補助額の合計を補助(②を満たさない場合は、①のみの補助となります。)

①基本額

導入する小型の省エネ型給湯器に応じた定額を、上限の範囲内で、台数を乗じた金額を補助

補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

設置する給湯器 追い焚き機能 補助額(定額) 補助上限
エコジョーズ エコジョーズ

なし

5万円/台

いずれか
1住戸1台まで

あり

7万円/台

エコフィール エコフィール

なし

5万円/台

あり

7万円/台

交付申請時に、交換する給湯器の
工事前・工事後写真の提出が必要です。
忘れずに正しく撮影するようご注意ください。

②加算額

の給湯器※1について、それぞれ以下に該当する工事を実施した台数を乗じた金額を補助

追い焚き機能 加算対象となる工事 補助額(加算額)

なし

ドレン排水ガイド敷設工事※2※3

3万円/台

あり

浴室へのドレン水排水工事
(三方弁工事、三本管(二重管含む)工事)

  • ※1導入する給湯器の性能(追い焚き機能の有無)ごとに、加算対象となる工事は異なります。
  • ※2人の通行の妨げにならないように、共用廊下を横断して、ドレン排水ガイドを敷設した場合に限ります。
    (人の通行がない場所への敷設や共用廊下を横断しない敷設、ベランダに敷設した場合は加算対象となりません)
  • ※3各自治体の方針等により、ドレン排水処理の取扱いが異なります。自治体等の取扱いに則って適切な工事を行うようにしてください。

加算を受けるためには、交付申請時に、
排水管や排水ユニット等を写した工事後写真の提出が必要です。
忘れずに正しく撮影するようご注意ください。

浴槽のエプロン内の写真が必要な場合もあります。

申請区分と登録事業者

原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者※1※2※3が、交付申請等の手続きを行う

申請区分 契約 登録事業者

リフォーム工事

工事請負契約

施工業者(工事請負業者)

リース利用

リース契約

リース事業者

※1予め、賃貸集合給湯省エネ事業者として登録を受ける必要があります。

※2経済産業省が複数の事業者に対して行った指名停止等(2024年3月5日付)に伴う措置により、措置対象の事業者および製品が、補助対象とならない場合があります。詳しくはこちら

※3既存賃貸集合住宅を所有または管理する事業者(工事発注者)が、補助金の手続き等を自らで行いたい場合、
一定条件を満すことで補助事業者として手続きをすることができます。詳細は、今後本ホームページで公表予定です。

着工日と交付申請時期

本事業における着工日の定義は以下の通り

着工とは?

補助対象である小型の省エネ型給湯器(1台目)の設置工事の着手

交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り

申請区分 以降の予約が可能 以降の交付申請が可能

リフォーム工事

契約工事全体の着手日(給湯器以外でも可)

契約に含まれるすべての工事の引渡し

リース利用

補助金の還元方法

登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。

いずれか

① 補助事業に係る契約代金に充当する方法

② 現金で支払う方法

リース利用の場合は、一定期間リース料金と相殺することを含む

対象期間
契約期間

着工日以前

着工期間

2024年11月22日以降

着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。

交付申請期間

申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※1(予定)

※1締切は予算上限に応じて公表します。

スケジュール(予定)
事業者登録の開始

2025年3月10日~(予定)

交付申請(予約含む)の開始

2025年3月下旬~順次(予定)

  • スケジュールは変更となる場合があります。詳細が決まり次第、本ホームページで公表します。